これからロゴを作成しようとしているなら、完成後の著作権がどのような状態になるのかきちんと考えなければいけません。場合によっては著作権が得られずに、せっかく作ったものが自由に使えないこともあります。こちらではロゴを作成する場合の著作権について詳しく説明するので、困った事態になりたくない場合は参考にしてください。
自分で作成すれば著作権は自分のもの
漫画や音楽などさまざまな種類の著作物がありますが、それらの著作権は作りだしたものに帰属します。従って、ロゴを自作すれば、自分自身に著作権が帰属することになります。著作権を得るための最も確実な方法なので、デザインの知識があるなら自作を考えましょう。
パソコンとデザインソフトを利用すれば、誰でもチャレンジできます。プロが使うようなものからロゴに特化したものまで、いろいろなデザインソフトがあるので試してみましょう。
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著作権があるロゴの真似をするのはやめよう
自分で作ったとしても、著作権が問題になってしまうケースがあります。それは既存のロゴやキャラクターなど、著作権があるものを真似てしまった場合です。そのまま使うというのは、完璧にアウトなので問題があることは分かるでしょう。
しかし、少しくらい真似たものならば問題はないと考える方もいるかもしれません。確かに、世の中にはどこかしらで見たことがあるものを、少し変えてロゴとして使っているところもあります。そのようなところの多くは、著作権をクリアしているわけではなく、『見逃されている』か『まだ発見されていないか』のどちらかでしょう。
真似された側が抗議すれば、ロゴをすぐに取り下げなければいけない状況になるかもしれません。従って、まったく問題のないロゴを必要とするときは、完全にオリジナルのアイディアで作成しましょう。ちなみに、世の中には著作権にかなりうるさい企業やメーカーがあります(どこかは調べればすぐに分かります)。
それらのところのものは少し真似ただけでも、大問題に発展する可能性があるので絶対に真似しないようにしましょう。
偶然似てしまった場合
参考にしたロゴやキャラクターは一切なく、自分の頭の中だけで考えたのに、既存のものに似てしまう場合もあるでしょう。それが、既存のものとそっくりそのままなら、問題になる可能性が高いです。しかし、少しくらい似ているくらいでは、著作権が侵害されていないと判断されるケースも多いです。
本当に真似ていない場合は堂々としていましょう。ただ、白黒をハッキリとさせるためには、裁判が必要になる場合もあります。裁判は面倒なことがかなり多いため、まだ世の中にロゴを発表していないときは、類似性がほとんどないように変更した方が賢明かもしれません。
すでに発表している場合は、裁判で戦うことも考えた方がよいでしょう。真似していないのに相手の主張を認めて取り下げてしまうと、『盗用した』と世間に思われてしまうデメリットがあります。なお、裁判をするときは、専門の弁護士を雇うようにしましょう。
離婚や遺産などいろいろな分野あり、それぞれに強い弁護士がいますが、その中には著作権に強い方も存在しています。相手は間違いなくそのような方を雇ってくるので、こちらも負けないように専門の弁護士に頼んで戦ってもらいましょう。
依頼して作ってもらうときの注意点
デザインをした経験がない場合は、自分でロゴを作るというのはとても高いハードルだといえます。
そのため、デザイン会社や事務所に頼んで、デザイナーにロゴ作成をしてもらうことを考える方もいるでしょう。
たしかに、ロゴを得意とするデザイナーはたくさんいるので、外注すれば素晴らしいものを作ってもらえます。既存のロゴやキャラクターに似た雰囲気のものを作って欲しいなどの注文も可能なため、納得できるものを作ってもらえるでしょう。
もちろん、著作権を侵害しない程度で雰囲気を似させてくれるので、プロに頼めば問題になる可能性はほとんどありません。ただ、『自分』で作った場合は著作権が『自分』に帰属するように、『デザイナー』に作ってもらった場合は著作権が『デザイナー』に帰属するのです。
そのことを知らずに、デザイナーなどに制作してもらうと、あとでトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルがあったときは著作権を持っている人間の主張が通るため、例えば、『使用料を支払え』などといわれたときは従わなければいけません。権利は自分にあると思ったなどのいいわけは通りませんので気をつけましょう。
著作権を譲渡する契約を結ぼう
作成してもらったロゴの著作権を自分で持ちたいと思う場合は、そのための契約を結ぶ必要があります。作成した側から注文した側に著作権を譲渡するという契約書を作れば、自由に使えるロゴを手に入れられます。もしも、契約書を作ろうと考えるなら、そのときも詳しい専門家にサポートしてもらいましょう。
書くべきことを書き忘れた文章で契約書を作ってしまうと、効力が失われ、ロゴの著作権を得られなくなってしまいます。専門家に頼んで完璧な契約書を書いてもらい、ロゴを自分だけのものにしましょう。ちなみに、著作権を得ない場合は、ポスターに使うロゴを作ってもらった場合、それ以外に活用することはできません。
例えば、販促品に貼り付けて使ってしまうと著作権が問題になってしまうので気をつけましょう。ただ、ポスター向けに作ってもらったものでも、別途利用料を支払うことで販促品に使うことは可能になります。譲渡料よりかなり安いので、安く済ませたい場合はピッタリの方法となるでしょう。
著作権の譲渡を一切行っていないこともある
依頼すれば著作権の譲渡を必ず行ってもらえるとは限りません。デザイナーによっては、譲渡は一切行っていないケースもあります。そのような方は、公式ホームページなどにあるサービス概要に、きちんと著作権の譲渡について説明してくれています。
あとから自由に使えないことを知ってガッカリしないためにも、サービス概要は最初に目を通すようにしましょう。もしも、サービス概要を読んでもよく分からない場合は、質問をしてきちんとした答えをもらってから話を進めることをおすすめします。
著作権はクリアにしておこう
どんなに素晴らしいロゴを用意できたとしても、使えない状態になってしまっては本末転倒です。著作権をしっかりとクリアにして、100パーセント望み通りの形で活用できる状況にしましょう。サービス概要や契約書などチェックしなければいけないことは多いです。
とても大変だと感じるかもしれませんが、自分だけのロゴを手に入れるためにも頑張りましょう。